AFPBB Newsで「希少野生動物を食べたら実刑、中国で刑法新解釈」という記事を発見。
中国でこのほど、希少な野生動物を“食べた”人を実刑に処すという刑法解釈が示されたんだそうです。いや、そら食べたらアカンでしょ、ねえ?
新たな刑法解釈では、この指定リストに掲載されている動物を食べたり、食用以外の目的で購入したりする行為を刑事犯罪とみなす。違反内容によっては、違反者に10年以上の実刑が科される可能性もあるという。
もちろんパンダさんも希少動物リストに入っているんですが、こういう法解釈が出るってコトは…今までに食べちゃった人がいるってコトなんでしょーか?